平成21年10月22日判決言渡 平成19年(ワ)第28131号著作権確認等請求事件

(注意)
本ページは法律の専門知識を有しない者が作成しているので、内容の正確さは保証できません。
裁判所のサイトに掲載された判決文(PDF)が正文です。)
本ページを利用して何らかの損害が生じたとしても、ページ制作者は一切その責を負いません。
法律の解釈について疑問がある場合は、各自で法律の専門家に確認して下さい。

論点の整理(要約)

原告:GLAYメンバー、及びメンバーが取締役を務める各企業
被告:GLAYメンバーが一時所属していた企業の代表者

原告の主張
被告の主張
判決
1 楽曲の著作権は原告が有していることの確認
(1)原告は1998年6月1日、被告との間で専属契約を締結し、この契約の期間中に原告が作詞・作曲した楽曲については被告に著作権を譲渡する契約を締結した。この契約により、被告はこれらの楽曲の印税収入の一部を原告に支払うことになっていた。
ところが、被告は2005年5月から印税の支払いを怠っている。
(1)被告は2005年6月1日、原告と権利譲渡契約を締結した際に、著作権は譲渡対象ではないと確認している。被告は原告に対して、著作権を譲渡していないことの確認を求め、了承が得られれば、原告が求める金額を支払う用意があることを告げていた。しかし、原告は著作権も譲渡されていると主張し、支払いを受けようとしなかった。
証拠及び弁論によれば、専属契約とともに締結された著作権譲渡契約において、
「乙(被告)がこの契約の条項に違反した場合には、甲(原告)は、20日間の期間を定めた文書により、契約上の義務履行を催告し、その期間内に履行されないときは、この契約を解除すること、・・・ができるものとします。」
「契約期間の満了または契約の解除によりこの契約が終了した場合には、本件著作権は、当然甲(作詞・作曲者)に帰属するものとします。」
と約定されている。
また、本件楽曲の各作詞・作曲者は、原告に著作権を譲渡する旨の合意をしたことが認められる。
以上のことから、これらの楽曲の著作権は原告が有すると確認する。
(2)原告は被告に対して、未払いの印税を支払うよう要求したが、支払いがなかったので、2005年11月9日に著作権譲渡契約を解除した。
このため、現在これらの楽曲の著作権は原告が有する。
(2)(1)のとおり、被告は原告に著作権を譲渡していないことを主張したが、原告はこれを認めず、未払い金を受領しないことで被告が債務を履行できない状況に陥れて、一方的に著作権譲渡契約を解除した。
これは信義にもとり、解除権の乱用である。よって、契約の解除は無効であり、著作権は被告が有する。
2 被告は未払いの印税・報酬を原告に支払え
(1)被告は、2005年2月28日以降、原告に対して以下の印税・報酬を支払っていない。 (1)1(1)のとおり、被告は原告に対して未払い金を支払う意思を示している。
これは民法が定める弁済の口頭提供にあたり、被告は返済の遅れについて責任を有しない。
弁済の口頭提供は、債権者が受領を拒んだり、債権者が受領する際に何らかの行為がなければならない場合に適用される規定である。
本件の場合、原告が求めている印税等の支払いは、これまで被告が原告の指定する口座に振り込むことで行われてきたもので、原告の行為を必要とするものではない。
また、原告が求める印税等の支払いとは別の契約である著作権の譲渡契約とを関連づけたのは被告側であり、著作権の譲渡契約での紛争があるから、原告が印税等の支払いを拒んだとはいえない。(原告が著作権の譲渡契約での紛争が解決するまで、被告からの印税等の支払いを拒んだわけではない)
よって、弁済の口頭提供にはあたらず、被告は支払いの遅延に対する責任を負う。
また、被告が主張する時効による債権の消滅も認められない。
一方、被告が主張する相殺については原告も認めている。
以上のことから、被告は原告が求める金額から相殺対象額を差し引き、その金額に遅延利息を含めた金額を原告に支払え
ア 原告は1998年6月1日、被告との間で専属契約を締結し、被告が原告にマネジメント専属料のほか、各種の報酬を支払うことになっていた。 原告の活動は、被告の指示によって行われたものであり、原告には被告の指示に従わない自由はなかった。
また、原告が楽曲を収録する際は、被告が指定した日時、場所で行うことになっていた。
そして、原告は被告以外の者と交渉する自由はなく、極めて高い専属性を有していた。

以上のことから、原告は労働者に該当するというべきであり、これらの報酬は労働者として職務に従事したことに対するものである。
労働債権は労働基準法により2年とされており、すでに時効となっているので支払う必要はない。
原告と被告が締結した専属契約における原告への報酬規定では、
・利益から経費を控除した残額の一定割合を支払う
・プロモーションや宣伝活動とみなされる出演については、メンバーらに対して一切の金銭を支払わない
・興行、コンサート、イベントへの出演については、収支が赤字の場合、メンバーらに対し、金銭の支払義務を負わない
とされていることを考えると、これらは経済的利益の分配金の性質を有するもので、労働の対償としての性質を有するもの(賃金)とは認められない。
また、被告が原告の活動に対して、どのように関与していたか、確たる証拠がない。
よって、被告の主張には理由がなく、本債権は通常の商事債権として5年の消滅時効となることから、時効により消滅したとはいえない。

イ 原告は被告との間で著作権譲渡契約を契約し、被告は対象となる楽曲の印税収入の一部を原告に支払うことになっていた。[1(1)と同じ] 著作権譲渡契約に基づく債権は、原告が「演芸を業とする者」として供給した演芸に対して支払う債権に該当し、民法により1年で債権が消滅しているので支払う必要はない。
民法がこれらの債権の消滅時効を1年と定めているのは、これらの債権が極めて短期で決済されることが常であるとの趣旨による。
原告が支払いを求めている債権は、契約書によれば、年に4回、実績をとりまとめて明細書を作成し、支払うものとされており、短期で決済されることを予定していない。
よって、本債権は被告が主張する債権とは異なり、通常の商事債権として5年の消滅時効となることから、時効により消滅したとはいえない。
ウ 原告は2004年1月9日、被告に9億円を貸し付けた。同年9月1日、原告と被告は、その担保として、被告が権利を有していた楽曲の原盤権の一部に譲渡担保を設定する(借金を完済するまで、原盤権を原告に譲渡する)ことに合意するとともに、使用許諾契約を締結し、これら原盤を被告が使用することを許諾し、被告がこれら原盤の使用により得た収益の一部を原告に支払うことになっていた。 原盤使用契約に基づく債権は、原告が「演芸を業とする者」として供給した演芸に対して支払う債権に該当しており、民法により1年で債権が消滅しているので支払う必要はない。
エ 被告は、2005年6月1日をもって、被告が有していた原告に関する一切の権利(著作権、原盤権、商標権、知的所有権等)を原告に譲渡した。 被告は原告と権利譲渡契約を締結した際に、著作権は譲渡対象ではないと確認している。 専属契約とともに締結した著作権譲渡契約の条項に照らし、被告の債務不履行により著作権は作詞・作曲者に帰属していると認められる。
著作権以外の権利については、2005年6月1日をもって被告が原告に譲渡していることを、原告、被告ともに認めている。
(2)被告は、原告が「THE PREDATORS」として活動した際に要した実費の一部を立て替えているから、原告が支払いを求めている額と相殺できる。 被告が主張する相殺については、原告もこれを認めており、原告が支払いを求めている額と相殺できる。


論点の整理(時系列)

※C・D・E:TAKURO以外のメンバー

裁判で判明した事象
GLAYの活動
1996/10/4 (有)ラバーソウル設立 TAKUROの窓口となる
これ以前のGLAYは給料制だったんだろうか
1996/9/9 GLAY初武道館
1997/11/25 (有)ストロー設立 Eの窓口になる 1997/10/1 ベストアルバム「REVIEW」リリース
1997/12/11 (有)パイロッツ設立 Cの窓口となる  
1998/2/16 (有)スパイク設立 Dの窓口になる 1998/2/16 「REVIEW」が売り上げ新記録
1998/6/1 GLAYメンバー、アンリミと専属契約締結
プラチナムからアンリミに変わった時か?
1998/7/29 アルバム「pure soul」リリース
2004/1/9 ラバソ、アンリミに9億円貸し付け  2004/1/28 シングル「時の雫」リリース
2004/3/24 アルバム「THE FRUSTRATED」リリース
2004/7/31 大阪USJ「EXPO2004"THE FRUSTRATED"」
2004/9/1 アンリミ 1/9の貸付金の担保として8つのCDの原盤権に譲渡担保を設定することに合意
ラバソ、アンリミに8つのCDの原盤使用承諾(条件として15%相当額の印税を支払う)
2004/10/2 「THE FRUSTRATED」ツアー開始
2005/2/5 「WHITE ROAD」ツアー開始
2005/2/28 アンリミが著作権印税収入の支払をしなくなる
独立する話が出てきたからか?
2005/3/26 沖縄・宜野湾でライブ 以後ライブ活動休止状態
2005/5/30 メンバーとアンリミ、メンバー代理人とで独立の打ち合わせ 権利譲渡契約の締結
ラバソ側は一切の権利譲渡があったと主張
アンリミ側は著作権は譲渡していないと主張
2005/5/14 「THE PREDATORS」結成を発表
判決文によれば、アンリミがプレデタの費用を立て替えていたというが、独立しようとしていたGLAYメンバーなのに、よく金を出したな…
2005/5/31 メンバーとアンリミとの専属契約終了  
2005/6/1 権利譲渡契約の発効 2005/6/22 WHITE ROADツアーDVDリリース
2005/7/20 EXILEとのコラボシングル「SCREAM」リリース
2005/10/1 (有)ラバーソウルが(有)ラバーソウルエクストリーム に商号変更
TAKUROの個人会社とGLAYの所属会社を別にするため?
 
2005/10/18 メンバー企業からアンリミに未払著作権印税の支払を催告  
2005/10/20 (有)ラバーソウルがGLAYのマネジメント業務を受託  
2005/11/7 メンバーはラバーソウルに著作権を譲渡
(すでにアンリミから権利が譲渡されているから、という考え)
 
2005/11/7 アンリミ側代理人とメンバー代理人が交渉
アンリミ側は著作権がアンリミにあることが確認できれば未払い印税を支払うとの和解案を提案
 
2005/11/9 メンバーがアンリミ側に「1998/6/1専属契約に基づく著作権譲渡契約を解除する」と意思表示
あわせて未払い金の法的手段による回収を通知
 
2005/11/15 メンバー、アンリミに11/9の契約解除リストから漏れていた楽曲についても契約の解除を表明 2005/12/3-4 WHITE BAND FESに参加
2006/2/2-3 ZeppTokyo「ROCK'N'ROLL SWINDLE」
2006/2/6・7・9 日本武道館「ROCK'N'ROLL SWINDLE」
2006/4 アンリミ側が別の代理人を選定し、メンバー代理人と交渉するも決裂 2006/7/31 横浜ブリッツ「HAPPY SWING ADDICTION」
2006/8/5-6 味の素スタジアム「SWING ADDICTION」で氷室京介とのライブ
2006/8/27 THE夢人島2006に参加
2006/10/18 アンリミ代表とラバソ代表(TAKURO)が面談
アンリミ側は著作権譲渡を認めないが、あらためて譲渡することは可能と提案
2006/10/28 横浜ブリッツ「GLORIOUS NIGHT CRUISE at YOKOHAMA BLITZ "Re-birth"」
2006/11/1 「ROCK'N'ROLL SWINDLE 〜Re-birth〜」ツアー開始
2006/12/18 ラバソ代表(TAKURO)がアンリミ代表に文書で回答
すでに著作権も譲渡されている主張
2006/12/17 岩手県民会館でのライブ
2006/12/19 秋田県民会館でのライブ
2007/11/2 裁判の提訴日(訴状送達日) 2007/11/9 「THE HIGHCOMMUNICATIONS TOUR 2007-2008」ツアー開始

制作者 のほほ(ひゃー管理人)